「民泊新法や旅館業法は、本やインターネットで勉強できたけど、1人で新規で開業するのは不安だな。」
「民泊を新たなに経営したいと思っているけど、使用できる物件も持っていないんだよな。普通の不動産屋に民泊に使用できる物件を相談したけど、門前払いだった・・・。民泊のノウハウを専門的にもつ業者ってないのかな?」
いざ民泊経営を始めるにあたり、全てにおいて未経験な手続きや物件選定を仲介してくれる業者があることをご存知でしょうか?
これらの業者は、民泊経営というニッチな分野の専門的な知識を持つだけでなく、様々なクライアントとの仲介・開業を経験をした、いわゆるスペシャリストな一面をもっています。 しかし、ヤミ民泊業者も過去には多くみられた事からも、住宅宿泊仲介業者も不審に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、
- 住宅宿泊仲介業者がどんな役割果たしてくれるのか
- どのような法令にのっとって仲介業務を行っているか
などを理解できるのではないかと思います!
是非、最後までお読みくださいませ!
住宅宿泊仲介業者とは
住宅宿泊仲介業者とは、観光庁長官の登録を受けていないと仲介業を行うことができません。
また、この仲介業者は民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいた届出住宅しか取り扱うことができないため、旅館業法に基づく旅館・ホテルなどの届出住宅でない大型宿泊所との契約を交わすことができないことになっています。
よって、民泊など簡易宿泊所の仲介のみを業としていることから、専門的な知識が豊富であることがわかります。
具体的には下記行為を示します。
- 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為。
- 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為。
住宅宿泊仲介業者が守るべき義務とは
違法民泊物件の仲介等の防止に向け、仲介業者には守るべき義務が設けられています。
⑴ 住宅宿泊仲介約款について
仲介業者は約款を定め、観光庁に届け出る義務があります。 また約款は営業所または事務所・インターネットにおいて、掲示または公開する必要があります。
⑵ 住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等について
住宅宿泊仲介業者は、業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、仲介業務に関する料金を定め、掲示する必要があります。
これにより、法外な高額仲介料などを請求する事ができません。
⑶ 不当な勧誘等の禁止について
宿泊者の判断に影響する重要な事実を告げない、または事実である事を告げないことは禁止されています。
⑷ 違法行為のあっせん等禁止について
宿泊者に対し、法令に違反する行為・サービスをあっせんする事は禁止されます。
⑸ 住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付について
住宅宿泊仲介業者は、宿泊者に対して、仲介契約を締結するまでに契約内容を書面にて説明する必要があります。
- 住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号
- 宿泊者が宿泊する届出住宅(宿泊者が正確に届出住宅の位置を把握できる情報)
- 宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法
- 上記の対価によって提供を受けることができる宿泊サービスの内容
- 責任及び免責に関する事項 等
⑹ 標識の掲示について
住宅宿泊仲介業者は、営業所・事業所ごとに国土交通省令で定める様式の標識を掲げる必要があります。
これらの義務を守らなければならない事から、民泊経営を考える事業者が、法的に守られた環境下に置かれている事がわかりますね。
民泊オーナーは仲介業者を利用すべきか?
結論として民泊オーナーは、自分で開業の手続きやゲストの集客を行えるのであれば、必ずしも仲介業者を通して開業する必要はありません。
しかし、他の競合他社が仲介業者を利用して開業しているのであれば、営業を持続させるには難しいかもしれません。
既述したように、住宅宿泊仲介業者は業務の公平性や違法性を厳しく管理されているため、民泊オーナーに対して不利となる条件で契約する事は考えにくいでしょう。
開業後も民泊新法の180日ルール、無許可・無届けの民泊の規制が厳しくなっている現在、オーナーだけの管理だけでなく、仲介業者が間に入り、助言をもらえるのは継続した経営をする上でも必要です。
観光庁に登録されている仲介業者への相談が、1日でも早い民泊開業へ繋がるのは間違いありません。
気になった方は、民泊仲介サイトを検索してみてください。