増え続ける外国人旅行者。それに伴い宿泊施設の需要がどんどん高まっています。そんな中注目されているのが民泊の存在。
民泊は安価で利用できるほか、現地の生活を体験することができる施設として旅行者の間で注目が集まっています。
さらに、2018年には民泊新法が制定され、民泊を始めるハードルがグッと下がりました。そこで今回は民泊を始めるための必要な準備や手続きについて紹介していきます。
民泊とは?
住宅を活用して宿泊サービスを提供
民泊とは、住宅の全部或いは一部を活用して、旅行者に有償で宿泊サービスを提供することです。
事業者は空き室や空き家を上手く活用でき、旅行者にはその土地ならではの生活を体験することができるというメリットがあります。
民泊は個人で所有する住宅を使用することで少ない元手で始められるため、増え続ける空き家の活用方法として注目が高まっています。
民泊新法で何が変わった?
2018年に住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が施行され、従来よりも難易度の低い手続きで民泊ビジネスをスタートできるようになりました。
これまで民泊を始めるには防火扉や火災報知器など、通常の旅館と変わらない設備が必要とされており、自治体から民泊としての許可が中々下りなかったのですが、民泊新法の制定によって届出が出来る住宅の条件が低くなりました。
新法民泊を始めるにあたって必要な最低限の設備は、バスルーム、洗面所、トイレ、キッチンの4つのみです。
通常の住宅ならもともと備わっている設備なので初期費用をかけずに済みます。
しかしそういったメリットがある一方、年間営業日数は180日以内に制限され、事業として民泊を運営するには利益を出しにくくなるというデメリットも生まれました。
また、届出義務の違反に対するペナルティは重く、これまで旅館業法に違反した場合の罰金刑の上限は3万円でしたが、民泊新法によって100万円にまで引き上げられました。
場合によっては罰金刑だけでなく、刑事罰が科される可能性もあります。
こうした背景として、違法営業の民泊による近隣住民のトラブルが挙げられます。
知らない人間の頻繁な出入りや、ゴミ出しルールを守らなかったりする外国人の存在は近隣住民に不安を与えました。しかし違法営業の場合は民泊の届出がされていなかったため、自治体などに苦情が来てもその連絡先が分からなかったのです。
民泊を始めるには?
民泊の形態を確認
民泊の運営形態は多岐に渡っており、正確に把握できていない人が多いのも事実。
現在民泊の営業を行う場合、旅館業法の許可取得か特区民泊の認定、あるいは民泊新法に基づく届出を行うことで営業を行うことができます。
それぞれ申請先や必要な手続きが異なりますので注意が必要です。
①旅館業民泊
旅館業民泊とは、いわゆる簡易宿所のことです。
宿泊場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる民泊です。
2段ベッドを設置している施設や山小屋、スポーツ合宿所、カプセルホテルの多くはこれに該当します。
旅館業民泊を営業するためには、施設がある保健所の許可を受ける必要があります。
また、認可を受けるためには以下の条件を満たしていなければなりません。
- 1人あたりの最低床面積が3.3㎡以上であること
- キッチン、トイレ、バスルーム、洗面台などの設備を有すること
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 消防機器の設置があること
以上の条件を満たしていることで、合法的に365日間民泊を運用することが可能になります。
②特区民泊
特区民泊は特区(東京都大田区、神奈川県、千葉県成田市、千葉県千葉市、大阪府、兵庫県、京都府、宮城県仙台市 、秋田県仙北市、新潟県新潟市、愛知県、兵庫県養父市、広島県、愛媛県今治市、福岡県福岡市、福岡県北九州市、沖縄県)以外の地域では営業できません。
また、2泊3日以上の滞在が条件となっているため、1泊だけの宿泊は不可となります。
特区民泊を運営するためには、各自治体ごとに定められた窓口で認定申請を行う必要があります。
申請するにあたって必要な条件は以下となります。
- 1人当たりの延床面積が25㎡以上であること
- 宿泊施設の所在地が特別区域内にあること
- 宿泊施設の滞在期間が2泊3日以上であること
- キッチン、トイレ、バスルーム、洗面台などの設備を有すること
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 消防機器の設置があること
また、ホームシェアのような形での物件所有者との共同使用は認められていません。
許認可を得ることで365日通年での営業が可能となります。
③新法民泊
新法民泊の場合、消防設備や緊急時の対応などの基準を満たしているという証明書類を提出するだけで運営が可能になります。
その上インターネットからの届出のみで営業を開始できるなど手続きも手軽。
旅館業民泊や特区民泊に比べて法手続きが容易となります。
デメリットとしては、年間の営業日数が最大で180日以内となり、さらに自治体によっては日数が短縮されているケースもあるので本格的に民泊ビジネスを始めたい場合向いていない運営形態であるということが挙げられます。
新法民泊を開始するにあたって必要な条件は以下になります。
- 1人あたりの最低床面積が3.3㎡以上であること
- 稼働日数が年間180日間以内であること
- キッチン、トイレ、バスルーム、洗面台などの設備を有すること
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 消防機器の設置があること(民泊部分が小さい場合は緩和)
尚、許認可の難易度は新法民泊が最も優しく、旅館業民泊が最も難しくなります。
それぞれのメリットとデメリットや自治体の条例等と照らし合わせながら最適な形態を選ぶことが大切です。
民泊経営を成功させるには?
設備のリノベーションを行う
この先、民泊ビジネスの競争は激しくなることが予想されています。
膨大な数の物件から自分の物件を選んでもらうためには、設備のリノベーションを行うことも重要です。
外国人ゲストが喜びやすい和室にする、トイレを洋式にするなどちょっとした設備の改善から行っていくことが集客につながります。
また、水回りの快適さを重要視するゲストも多いため、キッチンやバスルームなどは清潔さを保ちましょう。
付加価値をつける
民泊の利用者は値段の安さだけでなく、民泊ならではの体験に価値を求めています。
外国人ゲストが多い地域であれば、日本の家庭料理を提供したり、山菜取りなどの体験コンテンツを作ったり、日本人とコミュニケーションができる場を設けることなどでほかの民泊との差別化を図ることができます。
他にもフリーWi-Fiの設置や送迎サービス、ウェルカムドリンクなど、ちょっとしたサービスの追加でゲストの満足度向上につながります。
最初の料金は安めに設定
初めのうちは儲けよりも実績をつくることが重要となってきます。
民泊を始めた2〜3ヶ月くらいはオープン価格として料金を相場より安めに設定しましょう。
民泊仲介サイトでは、宿泊実績の多さや宿泊客からの口コミによって評価が大きく変わります。
料金を安く設定することで、宿泊実績を積み上げ、良い口コミを増やしていくことができます。
オンライン上の評価をあげることは徐々に集客につながっていくのです。
まとめ
年々増加する外国人旅行者。
その需要に応えるかのように民泊の数も増加しています。
それを受けて2018年には民泊新法が制定され、多くの人が民泊ビジネスに参入するきっかけを作りました。
それと同時に民泊ビジネスの競争率は高くなり、付加価値をつけなければ集客が難しくなっているのも事実。
これから民泊を始めようと思っている方は今回の記事を参考に民泊ビジネスを成功させてくださいね。
参考:民泊で重要なコンセプトはどう決める? | 民泊・Airbnb運営管理代行の株式会社プレイズ